著作権を良く理解してその権利を活用しましょう。
「著作物創作日付」記録方法としてこんな方法はいかが?

............写真1............................. 写真2.....................
著作権法による権利保護の範囲を個人で主張する場合
その内容、創作日をどうやって証明するかが問題になります。
著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生する独占権利です。
(著作権法51条)この発生時期の証拠方法として、安価に、
手軽で、誰にでもできるこのような方法はいかがでしょうか?
1)企画書やイラスト等貴方の著作物を印刷した紙に下記表題、項目を印刷、
叉は印刷した紙を貼ります。
表題;知的所有権著作物創作日付記録書
項目;創作者氏名、創作者住所、電話番号、創作記録印
2)創作記録印と書かれた近傍に50円切手を貼る。
3)郵便局で「郵便日付け消印」を押して貰う。
(上写真1、左の状態の書類)
郵便局は50円切手以上であれば、郵便制度にもとずき全国何処の郵便局でも
「郵便日付け消印」を押してくれます。さらに、押し印後、著作物改ざん
(追加、変更)していない証拠の方法として、
4)日付け消印した書類(写真左の状態書類)をカラー コピー取ります。
5)このからコピーの書類にまた50円切手を貼り、さらに、もう一度
郵便局で「郵便日付け消印」を押して貰います。(上写真2、右の状態の書類
)
こうすれば、最初の「郵便日付け消印」と著作物の内容が同じ印刷機の
インクで印刷され、その書類に郵便局のインクで消印されますので、カラー
コピーして、2回目の「郵便日付け消印」後は 内容の変更、追加がなされて
いないことを簡単に誰でも証明出来ます。ただし、第3者的な証人を安心
として必要とする場合等はそれなりの機関、民間団体等で処理して貰う事
をお薦めします。
|